在留資格「特定活動」とは?特定技能との違いから指定書や就労範囲まで解説

在留資格「特定活動」を持つ外国人材の雇用をご検討中の企業様で、その複雑なルールや法的リスクに不安を感じていませんか?この在留資格は柔軟な反面、就労可否が個別に異なり、誤解は「不法就労助長罪」につながる可能性があります。

本記事では、「特定活動」の概要や申請方法、雇用における重要な注意点を網羅的に解説します。この記事を通じて、貴社が安心して外国人材を受け入れ、法的トラブルを回避し、国際化を進めるための知識を得られることを願っています。

在留資格「特定活動」とは?

在留資格「特定活動」とは?

在留資格「特定活動」は日本の入管法において、就労ビザや学生ビザなどの既存の在留資格が適用されない活動を行う外国籍の方に与えられる特別な許可です。この在留資格は日本政府が個々のケースに応じて指定する活動を行うために必要とされ、その性質上、多岐にわたる活動をカバーしています。

「特定活動」は、特定の活動のために一時的に発行されるものです。具体例として、ワーキングホリデーに参加する方や企業内での転勤者、留学を終えた後に日本国内で就職活動を行う学生などが挙げられます。さらに、アマチュアのスポーツ選手やスキーインストラクターなど、さまざまな職種でこの資格が利用されることがあります。

近年では、在留資格を「特定技能」に変更することを希望する外国人が必要な書類の準備や手続きに時間がかかる際に、一時的な繋ぎとして「特定活動」ビザを取得するケースが増加傾向にあります。「特定活動」の資格を取得することで、受け入れ機関で勤務しながら特定技能への移行準備を進めることが可能になります。

ただし、この期間は「特定技能1号」の通算在留期間(最大5年間)に算入される点に注意が必要です。

より詳細な情報については、法務省の関連ページをご参照ください。

留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学等卒業者)についてのガイドライン

在留資格「特定活動」の3つの種類

在留資格「特定活動」の3つの種類

在留資格「特定活動」は、日本の法律で定められた既存の在留資格に当てはまらない活動を行う外国人に対して許可されるビザで、その活動内容は多岐にわたります。この「特定活動」は、大きく以下の3種類に分類されます。

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外国人採用の為に必要なビザとは?種類から取得方法まで解説

3つの種類
  • 入管法で規定される特定活動
  • 告示内特定活動
  • 告示外特定活動

1. 入管法で規定される特定活動

入国管理法に定められている「特定活動」とは、法律で認められた特別な活動を目的とする場合に適用される在留資格の一種です。「特定活動」は特定の活動を行う個人に対して個別に許可され、その活動の内容は入管法によって明確に規定されています。

具体的には、高度な専門知識や技能を必要とする活動、外交官やその家族を支援する活動、特定の文化的な交流や学術的な研究活動などが挙げられます。さらに、これらの活動に関連する事業を自身で運営する活動も含まれます。

入管法に関するより詳しい情報は、こちらで確認できます。

2. 告示内特定活動

出入国在留管理庁の告示によって定められる「告示内特定活動」は、特定の活動を行うために認められる在留資格です。この資格を得るには告示で指定された活動内容に合致している必要があり、「特定活動」ビザが交付されます。

具体例としては、外国人留学生が日本国内で就職活動を行う場合や、海外企業からのインターンシップ生を受け入れる場合などが挙げられます。告示には多岐にわたる活動が明記されており、それらに該当する場合に特定活動ビザの対象となります。

3. 告示外特定活動

「告示外特定活動」とは法務省が定める告示の範囲外であっても、出入国在留管理庁が個別の事情を鑑みて許可することがある活動です。「告示外特定活動」は、通常の在留資格の要件を満たすことが難しいものの、日本に滞在する正当な理由があると認められる特例的な場合に認められるものです。

在留資格「特定活動」の就労範囲一覧

在留資格「特定活動」の就労範囲一覧

ここでは、特定活動の代表的なものを一覧でご紹介します。具体的な業務範囲は、個別に発行される「指定書」に詳細が記載されており、許可されるのはその指定された活動に限られます。したがって、外国籍の方を雇用する際には、在留カードの裏面やパスポートに添付されている指定書の内容を確実に確認することが非常に重要です。

1号

2号

2号の2

家事使用人(外交官等)
3号 台湾日本関係協会の日本事務所職員とその家族
4号 駐日パレスチナ総代表部の職員とその家族
5号 ワーキングホリデー制度利用者
6号

7号

アマチュアスポーツ選手およびその家族
8号 国際仲裁における代理人
9号 インターンシップ
10号 イギリス人ボランティア
12号 サマージョブ
15号 国際文化交流活動
16~24号

27~31号

インドネシア、フィリピン、ベトナムとの経済連携協定(EPA)に基づく看護師・介護福祉士関連活動
25号

26号

医療を目的とした滞在者とその同伴者
32号 外国人建設作業員(現在は終了)
33号 高度専門職外国人の配偶者
34号 高度専門職外国人またはその配偶者の親
35号 外国人造船作業員
36号 特定研究等の活動
37号 特定情報処理の活動
38号 特定研究等活動を行う外国人の家族滞在
39号 特定研究等活動の対象となる外国人研究者等の親
40号

41号

観光・保養目的の長期滞在者とその同行者
42号 製造業における外国人従業員受入事業の特定外国人従業員
43号 日系四世
44号 外国人起業家とその配偶者
46号

47号

日本の大学卒業者およびその配偶者等
48号

49号

オリンピック関係者とその配偶者
50号 スキーインストラクター

「特定活動」の内容は頻繁に変更・追加されるため、常に最新の情報は出入国管理庁の公式サイトにてご確認ください。

出入国管理庁の公式サイト

在留資格「特定活動」と特定技能の違い

在留資格「特定活動」と特定技能の違い

在留資格「特定活動」と「特定技能」は、どちらも日本で外国人が活動するための在留資格ですが、その目的や条件において明確な違いがあります。これらの資格を持つ外国人を雇用する企業は、その特性を十分に理解しておく必要があります。

ここでは、以下の見出しで解説します。

在留資格「特定活動」と特定技能の違い
  • 在留資格の取得目的
  • 在留期間の違い
  • 家族帯同の可否

在留資格の取得目的

「特定活動」は、現行の日本の入国管理法で定められたどの在留資格にも該当しない活動に従事する外国人に与えられるもので、日本政府が個別に指定する活動を行うための一時的な許可証として機能し、その活動範囲は多岐にわたります。

具体例として、ワーキングホリデー参加者や企業内転勤者、留学後の就職活動中の学生、アマチュアスポーツ選手、スキースクールのインストラクターなどが挙げられ、さまざまな産業や職種で活用されています。

近年では、在留期間満了までに必要な書類の準備や資格移行の手続きに時間を要する場合に、一時的な繋ぎとして「特定活動(4ヶ月・就労可)」の資格を取得するケースも増加傾向にあります。

一方、「特定技能」は、特定の業界で顕著な労働力不足を解消するために、一定レベルの専門知識やスキルを持つ外国人労働者を受け入れるための制度で、特定の産業分野において即戦力として活躍できる技能を有する労働者を対象としています。

主に建設業や介護業、農業など、12の指定された産業分野に適用され、資格取得には技能試験や日本語能力試験への合格が求められます。

在留期間の違い

在留資格の期間に関して、「特定活動」と「特定技能」の間には顕著な違いが見られます。以下にそれぞれの在留期間を示します。

在留資格 認められる期間
特定活動 5年、3年、1年、6ヶ月、3ヶ月、または法務大臣が個別に定める期間(ただし5年以内)
特定技能1号 最長5年
特定技能2号 更新制限なし(事実上、永住可能)

「特定活動」の在留期間は、活動内容によって大きく変動します。法務大臣が個別に期間を指定する場合もあり、その上限は5年です。

対照的に、「特定技能」は1号と2号で期間に関する考え方が異なります。特定技能1号では最長5年の滞在が許可されますが、それを超える更新は基本的に認められていません。これに対し、特定技能2号には更新回数の制限がなく、長期的な在留、ひいては永住も視野に入れることが可能です。

家族帯同の可否

家族を日本に呼び寄せられるかどうかは、在留資格の種類によって条件が異なります。「特定活動」の場合、家族を呼び寄せられるかはビザの種類によって判断され、高度専門職や医療目的の滞在ビザ保持者は許可されることがありますが、留学生やインターンシップ参加者は制限されることが多いです。

一方、「特定技能」では特定技能1号では原則として家族の同伴は認められませんが、より熟練した技能を持つ特定技能2号では配偶者と子供の同伴が許可されています。

「特定活動」指定書の確認方法

「特定活動」指定書の確認方法

「特定活動」は、既存の就労ビザや留学ビザといった従来の区分に当てはまらない、広い範囲の活動を対象とするために設けられた特別な資格です。そのため、「特定活動」と一括りにされても、その具体的な活動内容や日本での就労が可能かどうかは、外国人によって大きく異なります。

そこで重要になるのが「指定書」です。指定書は多様な「特定活動」において、外国人が許可されている具体的な活動範囲や就労の可否を明確にするために発行される書類です。在留カードだけでは、外国人がどのような仕事に従事できるか判断が難しい場合があるため、指定書を確認することで、その外国人が日本で認められている活動、特に就労の可否や職務範囲を正確に把握できます。企業が外国人を雇用する際には、この指定書の確認が不可欠です。

指定書は、在留カードと同時に発行され、一般的には外国人のパスポートに添付されています。特定活動の指定書を取得するための要件は、許可される活動の種類に応じて大きく異なります。以下に、代表的な特定活動の例と、それぞれの要件をいくつかご紹介します。

就職活動を継続する留学生の場合(告示外特定活動)
  • 日本の大学または専門学校を卒業していること
  • 卒業前から継続して就職活動を行っていること
  • 日本の専門学校卒業の場合、学んだ内容が「技術・人文知識・国際業務」などの就労系在留資格に関連していること
特定活動46号の場合(日本の大学卒業者が申請するケース)
  • 日本の大学または大学院を卒業していること
  • 日本語能力試験N1、またはBJTビジネス日本語能力テストで480点以上の日本語能力を保有していること
  • 常勤であること(パート、アルバイトは対象外)
ワーキングホリデーの場合(特定活動5号)
  • 原則として、査証申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること
  • 子または被扶養者を同伴しないこと
  • 以前にワーキングホリデー査証の発給を受けたことがないこと
  • 有効な旅券と帰りの切符、もしくは帰国資金を有していること
インターンシップの場合(特定活動9号)
  • 学業等の一環として、日本の企業等で実習を行う活動であること
  • 専攻内容とインターンの内容に関連があること
  • インターンの内容が大学側に学業の一環として評価されること

外国人を雇用する際や在留資格の状況を確認する際には、指定書に記載されている以下の点に注意して確認することが非常に重要です。

  • 本人情報の確認
  • 活動内容の確認
  • 在留期間の確認
  • パスポートのスタンプ確認

これらの確認を怠ると、意図せず不法就労を助長してしまうリスクがあるため、企業側は細心の注意を払う必要があります。もし疑問点が生じた場合は、入管法に詳しい専門家や行政書士に相談するようにしましょう。

在留資格「特定活動」の申請方法

特定活動ビザの申請手続きは、以下の4つのステップで進められます。

  1. 必要書類の準備
  2. 書類の提出
  3. 入国管理局による書類審査
  4. 新しい在留カードの発行

特定活動ビザの申請にあたっては、まず必要書類を準備します。一般的に、申請書やパスポートのコピー、在留カードのコピー、特定活動の内容に関する書類(活動の詳細や雇用先の情報など)が必要です。

活動の種類によっては、雇用契約書や研究計画書、受け入れ機関からの推薦状、学歴証明書、職歴証明書、身分証明書、健康診断書などの追加書類が必要になることもあります。必要な書類が全て揃ったら、地方出入国在留管理局に提出します。原則として申請人本人が出向いて書類を提出する必要がありますが、代理人による申請が可能な場合もあるため、事前に確認するのがおすすめです。

書類の提出後、入国管理局による審査が行われ、通常1〜2ヶ月程度の期間を要します。状況によってはそれ以上の期間を要する場合もあるので、審査中に追加の書類提出を求められた場合は、迅速に対応することが重要です。

審査が通過すると、新しい在留カードが発行され、地方出入国在留管理局で直接受け取るか、郵送で送付される形となります。これにより、特定活動の在留資格が正式に付与され、許可された活動を開始または継続することができます。

就労ビザに関する情報を知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

就労ビザの審査期間はどのくらいかかる?在留期間や必要書類も解説

在留資格「特定活動」の注意点

在留資格「特定活動」の注意点

在留資格「特定活動」は、多様な活動に対応するために設けられた柔軟な在留資格ですが、「特定活動」を持つ外国人が必ずしも就労できるわけではありません。そのため、企業が「特定活動」の在留資格を持つ外国人を雇用する際には、法的なリスクを十分に理解し、適切な対策を講じることが極めて重要です。

「特定活動」を持つ外国人の雇用に関して最も注意すべき法的なリスクは「不法就労助長罪」です。「不法就労助長罪」は、就労が許可されていない外国人を雇用した場合に適用されます。具体的には、外国人が持つ在留資格で認められていない活動をさせた場合や、外国人の在留資格が期限切れである場合などが該当します。

「特定活動」の場合、在留カードの「就労制限の有無」欄には「指定書により指定された就労活動のみ可」と記載されることが多く、これは就労できる活動範囲が指定書に限定されていることを意味します。指定書に「報酬を受ける活動を除く」と記載されている場合は、就労は認められません。

これらの法的リスクを回避し、不法就労助長罪に問われないためには以下の点に細心の注意を払い、確認を徹底する必要があります。

  • 在留カードの確認
  • 指定書の確認
  • 定期的な更新状況の確認

まず、在留カードを確認し、外国人の在留資格が「特定活動」であることを確認し、在留カードの「就労制限の有無」の欄に「指定書により指定された就労活動のみ可」と記載されているかを確認し、在留カードの有効期限が切れていないかを確認します。

次に、パスポートに添付されている「指定書」を必ず確認し、指定書に記載されている具体的な活動内容や就労範囲を詳細に確認します。特に「報酬を受ける活動を除く」と書かれている場合は就労不可で、「特定の業務に従事することができる」と記載されていれば、指定された範囲内での就労が許可されます。雇用を予定している業務内容が、指定書に記載された活動内容と正確に一致しているかを確認することが非常に重要で、指定書に記載されていない活動に従事させることはできません。

最後に、外国人の在留資格の期限切れがないか、また就労制限に変更がないかを定期的にチェックすることで、リスクを未然に防ぐことができます。これらの確認を怠ると、不法就労とみなされ、罰金などの法的制裁を受ける可能性があるため、雇用主は細心の注意を払う必要があります。

在留資格「特定活動」のまとめ

在留資格「特定活動」のまとめ

この記事では、在留資格「特定活動」について解説してきました。

在留資格「特定活動」は、既存のビザでは対応できない多様な活動を許可する特別な資格です。ワーキングホリデーや就職活動中の留学生、アマチュアスポーツ選手など、幅広い用途で利用され、近年では特定技能への移行準備期間にも活用されています。

「特定活動」は入管法規定、告示内特定活動、告示外特定活動の3種類に分類され、活動範囲は広範です。企業が雇用する際、注意すべきは「特定活動」を持つ外国人が必ずしも就労可能とは限らない点です。具体的な活動内容や就労可否は「指定書」に明記されており、許可された活動のみ従事できます。

不法就労助長罪を避けるため、企業は在留カードと指定書を必ず確認し、活動内容が一致するか照合する必要があります。在留資格の期限や就労制限の変更も定期的に確認し、リスクを未然に防ぐことが重要です。疑問点があれば、入管法に詳しい専門家への相談をお勧めします。確認を怠ると、法的制裁を受ける可能性があるため、雇用主は細心の注意を払いましょう。