【2025年最新】外国人雇用時に利用可能な助成金を一覧にして解説!

:「外国人雇用で助成金を活用しコストを抑えたいが、種類や申請手続きが複雑で不安」と感じる企業様は多いでしょう。この記事では、そんなお悩みに寄り添い、外国人雇用で利用可能な助成金制度を詳しく解説します。

助成金は厚生労働省が管轄し、労働環境整備や雇用定着が目的で要件を満たせば受給しやすいのに対し、補助金は経済産業省管轄で、企業発展や設備投資が目的で審査があるため難易度が高いです。

この記事を読めば、最大72万円の助成金情報や申請手順、注意点などを理解し、費用負担軽減と適切な環境整備を通じて、外国人材の円滑な受け入れと定着を実現できます。

外国人雇用における入社前後に必要な手続きと書類を詳細に解説

外国人雇用時に利用可能な助成金一覧

外国人雇用時に利用可能な助成金一覧

ここでは、外国人雇用時に利用可能な助成金を紹介します。利用可能な助成金と支給金額は、以下のとおりです。

助成金 金額
雇用調整助成金 中小企業で対象労働者の負担額の2/3、中小企業以外で1/2
人材開発支援助成金
  • OFF-JT(座学など)の場合、経費助成が45%
  • OJT(実地訓練)の場合、OJT実施助成が665円
キャリアアップ助成金
  • 有期雇用から正規雇用への転換で1人あたり30万円
  • 無期雇用から正規雇用への転換で1人あたり15万円
トライアル雇用助成金
  • 支給対象者1人につき月額4万円
  • 対象者が母子家庭の母または父子家庭の父である場合は月額5万円
業務改善助成金
  • 最低賃金を30円以上引き上げ、対象労働者が1名の場合は上限30万円
  • 最低賃金を90円以上引き上げ、対象労働者が10名以上の場合は上限600万円
人材確保等支援助成金
  • 賃金要件を満たす場合は支給対象経費の3分の2(上限72万円)
  • 賃金要件を満たさない場合は2分の1(上限57万円)

1. 雇用調整助成金

雇用調整助成金は、経済変動や産業構造の変化といった経済的な理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用維持のために行う休業や教育訓練、または出向にかかる費用の一部を助成する制度です。

具体的には、事業主が支払った休業手当や賃金などが助成の対象となります。助成内容としては、休業手当や賃金の一部が助成されるほか、教育訓練を実施した場合には、1人1日あたり1,200円が加算されます。支給限度日数は、1年間で最大100日、3年間で最大150日です。

助成額は、中小企業では対象労働者の負担額の2/3、中小企業以外では1/2が基準となり(1人あたりの上限額は8,635円)、助成金の支給を受けるには、支給申請書を作成し、添付資料を準備して、労働局またはハローワークへ窓口、郵送、オンラインでの申請が必要です。

さらに、過去の毎月勤労統計調査の見直しに伴い、基本手当日額の最高額を基に支給額が算定されていた場合、差額分の追加支払いが行われることがあります。追加支給の対象となるかどうかは、既に支払われた助成額にかかる「助成額単価」が「見直し前の雇用保険の基本手当日額の最高額」に達しているかで確認できます。

詳しい情報は、こちらからご覧ください。

出典:雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む。)について

2. 人材開発支援助成金

人材開発支援助成金は、事業主が雇用する労働者のキャリア形成を効果的に支援するため、職務に関する専門知識や技能を習得させる職業訓練などを計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。

正社員に対しては、以下を実施した場合に助成が受けられます。

  • 厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練
  • 若年者向けの訓練
  • 労働生産性向上に資する10時間以上の訓練

特定訓練コースにおける助成額は、OFF-JT(座学など)の場合、経費助成が45%(生産性向上が認められる場合は60%)、賃金助成が760円(生産性向上が認められる場合は960円)、OJT(実地訓練)の場合、OJT実施助成が665円(生産性向上が認められる場合は840円)です。

なお、支給には限度額が設定されています。人材開発支援助成金には、以下のようなコースが用意されています。

  • 人材育成支援コース
  • 教育訓練休暇等付与コース
  • 人への投資促進コース
  • 事業展開等リスキリング支援コース
  • 建設労働者認定訓練コース
  • 建設労働者技能実習コース
  • 障害者職業能力開発コース

手続きを受けるには、事前に労働局またはハローワークに相談した上で訓練実施計画届を提出し、訓練実施後には支給申請書を提出して、支給決定の通知を待ちます。

詳しい情報は、こちらからご覧ください。

出典:人材開発支援助成金

3. キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者や短時間労働者、派遣労働者といった非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化や処遇改善に取り組む事業主を支援する制度です。個人事業主も受給できます。

助成内容としては、有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換する場合や、賃金規定の改定、賞与・退職金制度の導入、社会保険の適用拡大など、さまざまなコースが設けられています。

例えば、正社員化コース・処遇改善コースでは、中小企業の場合、有期雇用から正規雇用への転換で1人あたり40万円(重点支援対象者の場合は80万円)、無期雇用から正規雇用への転換で1人あたり20万円(重点支援対象者の場合は40万円)が助成されます。

大企業の場合、有期雇用から正規雇用への転換で1人あたり30万円(重点支援対象者の場合は60万円)、無期雇用から正規雇用への転換で1人あたり15万円(重点支援対象者の場合は30万円)です。

 

手続きとしては、各コースの実施日の前日までに「キャリアアップ計画」を作成し、労働局またはハローワークへ提出する必要があります。正社員への転換後、6ヶ月間の賃金を支払った後、労働局またはハローワークへ申請手続きを行いましょう。

詳しい情報は、こちらからご覧ください。

出典:キャリアアップ助成金

4. トライアル雇用助成金

トライアル雇用助成金は、職業経験やスキル、知識などが不足し、安定した就職が難しい求職者に対し、ハローワークや職業紹介事業者などの紹介で、企業が一定期間試行的に雇用する際に助成する制度です。この制度は、求職者の適性や能力を見極め、企業との相互理解を深めることで、早期の就職と雇用機会の創出を目的としています。

具体的には、ハローワークなどの紹介により、対象者を原則3ヶ月の有期雇用で雇い入れた場合、一定の要件を満たせば助成金が支給されます。助成額は、支給対象者1人につき月額4万円、対象者が母子家庭の母または父子家庭の父である場合は月額5万円が支給され、支給期間は最長3ヶ月です。

また、令和5年12月1日からは「補完的保護対象者」、令和4年5月30日からは「ウクライナ避難民」も対象労働者に含まれるようになりました。手続きとしては、トライアル雇用開始から2週間以内に実施計画書をハローワークに提出し、試用期間終了後、正社員としての雇用が開始されてから2ヶ月後に助成金が交付されます。

詳しい情報は、こちらからご覧ください。

出典:トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

5. 業務改善助成金

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上と、事業場内で最も低い賃金の引き上げを支援する制度です。生産性向上のための設備投資を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その費用の一部が助成されます。

助成の対象となるのは、これから実施する最低賃金の引き上げや設備投資で、労働者がいない場合は対象外となります。ただし、特例事業者が物価高騰等の要件を満たす場合は、乗用自動車、貨物自動車、パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入も助成対象となることがあります。

助成上限額は、引き上げる最低賃金額と対象労働者数に応じて細かく設定されています。例えば、最低賃金を30円以上引き上げ、対象労働者が1名の場合は上限30万円、90円以上引き上げ、対象労働者が10名以上の場合は上限600万円です。申請事業場の規模が30人未満であれば、助成上限額の拡大が適用されます。

手続きは、まず交付申請書と事業実施計画を労働局に提出し、交付決定後に計画通りに事業を進め、その結果を報告することで助成金が支給されます。

詳しい情報は、こちらからご覧ください。

出典:業務改善助成金

6. 人材確保等支援助成金

人材確保等支援助成金にはさまざまなコースがありますが、外国人雇用に関して重要なコースとして「外国人労働者就労環境整備助成コース」があります。この助成金は、日本の労働法制や雇用慣行への知識不足や言葉の壁などが原因で、トラブルに遭いやすい外国人労働者のために、就労環境を整え、職場への定着を支援する事業主に対し、費用の一部を助成する制度です。個人事業主も対象となります。

助成の対象となるのは、事業主が外部機関や専門家に支払った通訳機器の導入費用や、弁護士・社会保険労務士への委託料などです。助成額は、賃金要件を満たす場合は支給対象経費の3分の2(上限72万円)、満たさない場合は2分の1(上限57万円)となります。

手続きとしては、事前に労働局またはハローワークへ就労環境整備計画を作成・提出し、計画期間内に就労環境を整備した後、「目標達成助成」の支給を申請する必要があります。

詳しい情報は、こちらからご覧ください。

出典:人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)

外国人雇用時に利用可能な支援制度一覧

外国人雇用時に利用可能な支援制度一覧

企業が外国人材を雇用する際、スムーズな受け入れと職場への定着を支援するさまざまな制度が利用できます。実際に利用可能な支援制度は以下のとおりです。

  • 制度①:国際研修協力機構
  • 制度②:製造業外国従業員受入事業
  • 制度③:外国人雇用管理アドバイザー制度
  • 制度④:国際化促進インターンシップ事業

制度①:国際研修協力機構

国際研修協力機構(JITCO)は、企業が外国人研修生を受け入れる際のさまざまな支援を提供する組織です。JITCOは、研修生の受け入れに関する情報提供、研修プログラムの策定支援、さらには研修生の生活サポートなど、多岐にわたるサービスを提供し、円滑な受け入れを支援しています。

この制度を利用することで、企業は外国人材の採用に伴う不安を軽減し、よりスムーズに研修生を受け入れられます。

この制度の詳しい情報を知りたい方は、こちらをご覧ください。

出典:外国人技能実習制度とJITCO

制度②:製造業外国従業員受入事業

製造業外国人従業員受入事業は、外国人労働者を雇用する製造業の企業を支援する制度です。この制度の目的は、企業が外国人を雇用する際にかかる費用を軽減し、優秀な人材を確保することにあります。

具体的には、外国人従業員の受け入れにかかる費用の一部を補助することで、企業が安心して外国人を採用できる環境を整備します。この制度を活用することで、企業は人手不足を解消し、業務効率化を図ることができ、さらに、外国人従業員の多様な視点や技術を取り入れることで、製品やサービスの品質向上も期待できます。

この制度の詳しい情報を知りたい方は、こちらをご覧ください。

出典:製造業外国従業員受入事業

制度③:外国人雇用管理アドバイザー制度

外国人雇用管理アドバイザー制度は、企業が外国人労働者を雇用する際に役立つ支援制度です。この制度では、専門アドバイザーが企業に対し、外国人従業員の雇用管理や労働条件の整備、文化的な違いへの対応などについて、きめ細やかな助言を行います。

外国人雇用管理アドバイザー制度により、企業は外国人材を円滑に受け入れるための知識や手法を習得し、職場環境の改善やトラブルの未然防止につなげることが可能です。さらに、アドバイザーの支援を通じて、外国人従業員の定着促進や職場の多様性を高め、企業にとって大きな利点をもたらすことが期待できます。

相談は無料で、最寄りのハローワークで受け付けており、外国人雇用管理アドバイザーが配置されているハローワークもあります。

この制度の詳しい情報を知りたい方は、こちらをご覧ください。

出典:外国人雇用管理アドバイザー

制度④:国際化促進インターンシップ事業

国際化促進インターンシップ事業は、企業が外国人留学生や若手人材を受け入れることを支援する制度です。この制度の目的は、企業がインターンシップを通じて外国人材を育成し、国際的な視野を持つ人材を確保することにあります。

具体的には、インターンシップの実施にかかる費用の一部を補助することで、企業の負担を軽減します。この制度を利用することで、企業は多様な文化や価値観を持つ人材と交流する機会を得て、グローバルなビジネス環境における競争力強化が期待できるでしょう。

さらに、インターンシップを通じて企業の業務に対する理解を深めた外国人材が、将来的に正社員として採用される可能性も高まります。なお、2025年度の全コースにおける企業の申し込み受付は終了しましたが、事例紹介や成果レポートが公開されています。

この制度の詳しい情報を知りたい方は、こちらをご覧ください。

出典:国際化促進インターンシップ事業

外国人雇用時の助成金利用で得られるメリット

外国人雇用時の助成金利用で得られるメリット

外国人雇用において助成金を有効活用することは、企業にとって大きなメリットとなります。これらの制度を上手に活用することで、採用コストの削減や労働環境の改善、外国人材が安心して長く働ける職場環境づくりを同時に実現することが可能です。

外国人材の採用では、日本語研修費用や在留資格の取得・更新費用、多言語対応マニュアルの作成費用、専門的な採用活動の費用など、通常よりも多くのコストがかかることがあります。国や地方自治体が提供する助成金制度は、これらの経済的な負担を軽減することが目的です。

助成金制度は、外国人労働者にとってより快適な職場環境を構築する上で、非常に重要です。人材確保等支援助成金では、雇用労務責任者の選任や就業規則などの多言語化、苦情や相談に対応できる体制づくり、一時帰国を目的とした休暇制度の整備などを支援しています。

さらに、外国人材が企業に長く定着することは、長期的な人材確保という観点からも非常に重要です。例えば、キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、有期雇用や無期雇用といった非正規雇用で働く人々を正社員へと転換する際に利用できる制度で、外国人労働者を含む非正規雇用者の雇用安定化と長期的な人材確保を促進します。

これらの制度を有効に活用することで、企業は外国人労働者に対するサポート体制を強化し、彼らが将来のキャリアを描きながら安心して働くことができる基盤を提供することが可能です。これにより、外国人材のモチベーション向上と企業への愛着を深め、結果として定着率を高めることが期待できます。

外国人雇用時の助成金申請手続き

外国人雇用時の助成金申請手続き

外国人雇用に関する助成金の申請は、助成金の種類によって手続きが異なりますが、基本的な流れは共通しています。

  1. 情報収集と計画
  2. 計画届の提出(必要な助成金のみ)
  3. 取り組みの実行
  4. 支給申請の手続き
  5. 審査と支給

まず、自社で活用できる助成金を探し、厚生労働省のWebサイトや管轄の労働局で最新情報を確認することが大切です。助成金制度は頻繁に改正されるため、常に新しい情報を手に入れましょう。

助成金の受給条件、支給額、対象となる取り組みを理解し、自社の外国人雇用ニーズに合った具体的な計画を立てます。不明な点があれば、労働局、ハローワーク、または社会保険労務士に相談するのがおすすめです。

多くの助成金では、具体的な取り組みを始める前に、計画書を管轄の労働局に提出し、認定を受ける必要があります。原則として、計画認定前に実施した取り組みは助成の対象とならないため、事前の申請が非常に重要です。

その後、認定された計画に基づき、外国人材の採用や非正規雇用から正社員への転換、職業訓練の実施、就労環境の整備など、計画で定められた取り組みを実行します。この際、取り組み内容だけでなく、証拠となる書類を正確に記録し保管することが非常に重要です。

例えば、賃金台帳、出勤簿、雇用契約書、訓練の受講証明書、費用に関する領収書など、助成金の要件を満たしていることを証明できる書類をきちんと準備し保管してください。これらの書類に不備があると、助成金が支給されないことがあります。

取り組み完了後、または助成対象期間終了後、各助成金で定められた期限内に、管轄の労働局に「支給申請書」と必要な添付書類を提出します。提出期限は必ず守る必要があり、期限を過ぎると申請が受理されない場合があります。

最後に、提出された支給申請書と添付書類をもとに、労働局で審査が行われます。審査の結果、助成金の支給が決定されると、指定された口座に助成金が振り込まれます。助成金は企業の雇用保険料を財源としているため、労働関連法令を遵守していることが前提となります。

また、不正受給は絶対にあってはならず、発覚した場合は助成金の返還、ペナルティ、公表、さらには刑事告発のリスクがあります。支給後も5年間は書類の保管義務があるため、適切に管理を続けてください。

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外国人雇用時の助成金利用の注意点

外国人雇用時の助成金利用の注意点

外国人雇用に関する助成金は、企業にとって大きなメリットをもたらす反面、申請と活用には注意が必要です。制度を適切に利用するため、いくつかの重要な点に注意する必要があります。

まず、助成金制度では計画届や支給申請の提出期限が厳格に定められており、期限を過ぎると申請が受理されず、助成金を受け取れない可能性があります。そのため、各助成金で設定された期限を事前に確認し、余裕のあるスケジュールで手続きを進めることが大切です。

次に、多くの助成金では、具体的な取り組みを始める前に、計画書を管轄の労働局に提出して認定を受ける必要があります。原則として、計画認定前に実施された取り組みは助成対象外となるため、この事前申請は非常に重要です。

また、助成金の申請時には、賃金台帳や出勤簿、雇用契約書、領収書など、多くの書類を提出する必要があります。これらの書類に不備や誤りがあった場合、助成金が支給されないだけでなく、不正受給として厳しく罰せられることもあります。さらに、助成金が支給された後も、関連書類を5年間適切に保管する義務があるため、日頃から正確な記録を心がけましょう。

加えて、厚生労働省が管轄する助成金は、企業の雇用保険料を財源としているため、労働関連法令の遵守が最も重要な前提条件となります。労働基準法や最低賃金法などの法令を遵守し、適切な労務管理を行う必要があります。

申請前後の一定期間内(例:6ヶ月以内)に会社都合による解雇などを行っていないことも要件に含まれる場合があります。日頃からの適切な労務管理は、助成金活用において不可欠です。

外国人雇用時に利用可能な助成金のまとめ

外国人雇用時に利用可能な助成金のまとめ

この記事では、外国人雇用時に利用可能な助成金について解説してきました。

外国人雇用に関する助成金には、雇用調整助成金や人材開発支援助成金、キャリアアップ助成金など、さまざまなものがあります。これらの助成金を活用することで、企業は外国人材の採用や就労環境の整備にかかる経済的な負担を減らし、日本語研修費用や在留資格関連費用といったコストを削減することが可能です。

外国人労働者にとっては、就業規則の多言語化や苦情相談体制の整備、一時帰国休暇制度の導入などが支援され、安心して働ける職場環境が作られます。キャリアアップ助成金による正社員化は、長期的な定着を促し、働く意欲の向上にもつながるでしょう。

助成金を申請する際には、期限の厳守や事前申請、書類の5年間保管、労働関連法令の遵守に気をつけましょう。