外国人材の雇用は新たな可能性を切り開きますが、同時に「資格外活動許可」のような複雑な制度への対応は大きな課題となっているのではないでしょうか。大切な従業員を不法就労のリスクから守り、企業としての法的責任を果たすことは経営者として当然の願いです。
この記事では、資格外活動許可の基本から、包括許可と個別許可の種類、申請方法、許可が下りないケースや許可不要な活動、そして許可漏れによる取り消しや不法就労のリスクまでを網羅的に解説します。
本記事を最後まで読み内容を理解することで、安心して外国人材を迎え入れ、合法的な事業運営を行うための知識を深めることができます。
資格外活動許可とは?
資格外活動許可は、外国人の方が日本で許可されている在留資格の範囲を超えて、収入を得る活動を行う際に必要となるものです。具体的には、就労ビザで認められている業務以外の活動で報酬を受け取る場合などに、この許可が求められます。
この許可の対象となる活動の例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 本業とは異なる職種で副業をする
- 留学生が授業の合間にアルバイトをする
- 家族滞在中の外国人がパートタイムで働く
許可を得ない状態での就労は、不法就労と見なされるリスクを伴います。この場合、外国人労働者本人は強制的な国外退去や将来的な入国禁止、罰金などの経済的な負担を強いられる可能性があります。
加えて、不法就労者を雇用していた雇用主も不法就労を助長したとして、法的制裁を受ける対象となることがあります。そのため、就労を開始する前に、必要な許可を必ず取得するように徹底してください。
資格外活動許可の種類
資格外活動許可は、外国人が日本で認められた在留資格の範囲を超えて収入を得る活動を行う際に必要となる許可で、大きく分けて以下の2種類に分類されます。
それぞれの種類を理解し、状況に合った対応ができるようにしましょう。
- 資格外活動許可の種類
-
- 包括許可
- 個別許可
包括許可
包括許可とは就労場所や仕事内容に制限を受けず、包括的な範囲で資格外活動が認められる特別な許可です。この許可を一度取得すれば、アルバイト先を変更するたびに再申請を行う必要はありません。また、アルバイト先が具体的に決まっていなくても申請手続きを進めることができます。
この包括許可の主な対象となるのは以下の通りです。
- 外国人留学生
- 家族滞在ビザを持つ者
- 特定の活動を行う者(例:留学生の就職活動など)
ただし、包括許可によって認められる労働時間は、原則として1週間あたり28時間以内に制限されています。この制限を超えて就労すると、不法就労とみなされる可能性があるため、注意が必要です。ただし、夏休みなどの長期休暇期間中は1日あたり8時間、1週間あたり40時間まで働くことが認められています。
個別許可
個別許可とは、特定の勤務先や業務内容に限定して個別に付与される許可のことです。包括許可とは異なり、活動の種類ごとに許可を得る必要があり、活動内容に変更が生じた場合は改めて申請手続きを行う必要があります。また、包括許可に比べて、審査基準がより厳格になる傾向が見られます。
個別許可が該当する具体的な事例としては、以下のものが考えられます。
- 留学生が、インターンシップの一環として週あたり28時間を超える活動に従事する場合
- 業務時間や業務内容を客観的に証明することが難しい活動を行う場合(例:フリーランスとして業務を行う場合など)
- 大学に所属する教員が大学の職務範囲外で語学指導を行う場合
ただし、観光や親族訪問を目的とした短期滞在者や技能実習生、特定技能1号の在留資格で滞在している外国人は、原則として資格外活動の許可を受けることはできません。
資格外活動許可の申請に必要な要件
資格外活動許可とは、外国人の方が日本で認められている在留資格の範囲を超えて、収入を得る活動を行う際に必要となる許可です。この許可を得るには、一定の条件を満たす必要があり、以下の点に注意することで許可の可能性が高まります。
- 素行に問題がない
- 強制退去などの通知を受けていない
- 違法な活動や風俗関連の職種ではない
- 本来の在留資格の活動に影響をきたさない
- 所属している団体などから承認を得ている
- 活動内容が日本の在留資格制度の範囲に収まっている
- 現在の在留資格に基づいた活動をしっかりと行っている
また、資格外活動許可は、活動内容や状況によっては原則として認められない場合があります。例えば、工場のライン作業や清掃業務のような特別な知識やスキルを必要としない単純作業は、許可を得ることが難しいでしょう。
留学生が大学などを休学している期間は学業を中断しているとみなされるため、許可は原則として認められません。観光や親族訪問などの短期滞在者も対象外です。さらに、技能実習生や特定技能1号の在留資格を持つ方も、原則として資格外活動許可を得ることはできません。
資格外活動許可の申請の3ステップ
資格外活動許可の申請は、いくつかのステップを経て行われます。ここでは、必要な書類の準備から申請、そして許可が下りるまでの流れを解説します。資格外活動許可の申請の3ステップは以下のとおりです。
- 資格外活動許可の申請の3ステップ
-
- 申請必要書類の準備
- 申請必要書類の提出
- 許可通知の確認と許可証の発行
1. 申請必要書類の準備
資格外活動許可を申請する際、必要な書類は申請者の在留資格や活動内容によって異なります。共通して必要な書類に加えて、個別の状況に応じた証明書類を準備する必要があります。
以下に、在留資格ごとの主な必要書類をまとめました。
在留資格の種類 | 必要書類 |
---|---|
共通書類 |
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留学生 |
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就労ビザ保持者 |
|
家族滞在者 |
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その他、必要に応じて資格外活動の必要性を説明する理由書や源泉徴収票、納税証明書などが求められる場合もあります。
2. 申請必要書類の提出
申請書類は、申請者ご本人の住民登録がある地域を管轄する出入国在留管理局へ提出する必要があります。提出手段としては申請者本人が直接出向くか、あるいは行政書士などの代理人を通して行うことが可能です。なお、郵送による申請は受け付けていないので、注意してください。
3. 許可通知の確認と許可証の発行
申請書類が受理された後、入国管理局にて審査が実施されます。標準的な審査期間は2週間から1か月程度を見込んでください。ただし、書類の不備や活動内容に関する詳細な確認が必要と判断された場合、審査期間は延長されることがあります。
審査に合格し、資格外活動の許可が得られると、資格外活動許可証が交付されます。さらに、許可された活動内容は申請者の在留カードに記録されます。許可取得後は、許可証に明記された活動範囲と労働時間の上限を遵守し活動しなければなりません。
こちらの内容も確認しておきましょう。
就労ビザの審査期間はどのくらいかかる?在留期間や必要書類も解説
資格外活動許可が下りないケース
資格外活動許可とは、外国籍の方が現在の在留資格で認められている活動以外に収入を伴う活動を行う場合に、事前に取得する必要があるものです。しかし、申請を行ったとしても許可が下りないケースも存在します。許可の可否は、申請する活動の内容や申請者の持つ在留資格の種類によって判断されます。
次のような活動は、基本的に資格外活動許可を得ることは難しいとされています。
- 法律に抵触する行為
- 公序良俗に反する業務
- 現在の在留資格に基づく活動に支障をきたす場合
- 工場のライン作業や清掃作業などの単純作業
- 留学生が大学を休学している場合も
また、以下のような特定の在留資格を持っている場合、原則として資格外活動許可を得ることができません。
- 短期滞在
- 技能実習生
- 特定技能1号
資格外活動許可なしでできる活動
日本において外国人が活動を行う際、報酬が発生する活動であっても、常に資格外活動許可が必要となるわけではありません。
例えば、収入を目的としないボランティア活動など無報酬の活動やすでに取得している在留資格で認められている範囲内の活動であれば、原則として許可を得ずに活動できます。また、「永住者」や「定住者」といった特定の在留資格を持つ外国人は、就労に関して特別な制限を受けません。
ただし、必要な手続きが明確でない場合は、出入国在留管理官署や行政書士といった専門家に相談すると良いでしょう。
資格外活動許可漏れのリスク
資格外活動許可を適切に申請しなかったり、許可された内容に違反して活動を行ったりすると、外国人本人だけでなく雇用主にも深刻なリスクが生じる可能性があります。資格外活動許可漏れのリスクとして、以下の2つを理解しておきましょう。
- 資格外活動許可漏れのリスク
-
- 資格外活動許可の取り消し処分を受ける可能性がある
- 不法就労になる可能性がある
資格外活動許可の取り消し処分を受ける可能性がある
資格外活動許可を受けていても、定められたルールに反する活動をしてしまうと、その許可は取り消されることがあります。許可が一度認められた後でも、誰かからの情報提供や在留資格を更新・変更する際の審査、あるいは所属している機関からの報告などをきっかけに、違反が判明するケースがあります。
許可取り消しの理由として考えられるのは、以下のものが挙げられます。
- 現在の在留資格で許されている業務範囲とは異なる仕事をしている場合
- 許可されている労働時間を大幅に超過している場合
- 本来の在留資格に基づく活動に悪影響を及ぼすような働き方をしている場合
不法就労になる可能性がある
資格外活動の許可を得ないまま活動した場合、あるいは包括的な許可における労働時間に関する制約を越えて就労した場合には、不法就労と見なされることがあります。不法就労が明らかになった際には、次のような罰則が科されることが考えられます。
- 強制的な国外退去
- 一定期間、日本への入国が禁止される
- 1年以下の懲役、または200万円以下の罰金
これらの処分は、将来的に日本国内で適法に生活することが困難になる要因ともなり得るため、注意を払うことが大切です。
さらに、外国籍の人を雇用する事業主も不法就労助長という罪に問われることがあります。意図的でなかったとしても処罰の対象となるため、外国人を雇用する際には資格外活動の許可を確実に取得しているかを確認することが不可欠です。
資格活動許可のまとめ
この記事では、資格外の活動許可について解説してきました。
資格外活動許可とは外国人が現在の在留資格で認められた範囲を超えて、収入を伴う活動を行う場合に必要となる許可です。資格外活動許可には、就労場所や仕事内容の制限が比較的少ない包括許可と特定の勤務先や業務内容に限定される個別許可の2種類があります。
申請手続きは必要書類の準備、申請書類の提出、許可通知の確認と許可証の発行という3つのステップで進められ、審査には通常2週間から1ヶ月程度を要します。
法律に違反する活動や公序良俗に反する活動、現在の在留資格で行うべき活動に支障をきたす場合、単純労働とみなされる活動などは許可されません。また、短期滞在や技能実習、特定技能1号の在留資格を持つ方は、原則として資格外活動許可を受けることができません。
ただし、報酬が発生しないボランティア活動や現在の在留資格で認められている範囲内の活動であれば、資格外活動許可は不要です。永住者や定住者の場合は、就労に関する制限はありません。
資格外活動許可を得ずに活動した場合や許可された範囲を超えて活動した場合は、許可の取り消しや不法就労とみなされ、強制送還や罰金といった重い処分を受ける可能性があります。雇用主も不法就労助長罪に問われることがあるため、外国人を雇用する際には、必ず資格外活動許可の取得状況を確認する必要があります。