外国人採用の為に必要なビザとは?種類から取得方法まで解説

外国人採用を考える際、多くの方が頭を悩ませるのがビザの問題です。

「採用のために必要なビザとは?種類から取得方法まで解説」というこの記事は、そんな疑問や不安に答えるために書かれました。

一見難しく思えるかもしれませんが、実は給与体系などの基本的な雇用条件においては日本人との大きな違いはありません。

異なるのは、主に在留資格の取得時です。本記事では、まず「ビザって何?」という基本的な疑問から始まり、在留資格の違い、さまざまな種類、それぞれの取得方法について詳しく解説しています。

特に、「条件ごとに必要なビザ」や「就労が認められていないビザ」のセクションでは、具体的な種類とその条件を明らかにしています。また、取得方法のセクションでは、新規取得時の流れや在日外国人を採用する際の手順を詳しく説明しており、これらの情報を活用することで、プロセスをスムーズに進めることができます。

この記事を読むことで、外国人採用の際に直面する課題を理解し、適切な手段で解決する方法を学べます。適切な取得が成功への鍵となります。ぜひ、この記事を読んで、スムーズに進んでいただければと思います。

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外国人採用における就労ビザって何?

外国人採用における就労ビザって何?

労働者不足により外国人雇用の需要が高まっています。実際に採用が決まってもビザの問題で就労する事が出来ない事がないよう解説します。

◉ 就労ビザとは
◉ 在留資格との違いは?

就労ビザとは

就労ビザとは、外国人が日本で働くために必要な資格の一種です。

特定の職種や職務に就くために認定されるもので、それにより外国人労働者は日本で法的に就労することができます。

具体的には、技術・人文知識・国際業務、特定技能、投資・経営などがあり、それぞれに異なる資格要件や条件が設けられています。

他のビザとの大きな違いは、職業活動を行うことが明示的に認定されている点です。

例えば、留学ビザや観光ビザは、それぞれ学業や観光を目的としており、就労活動は原則として認可されていません。

したがって、外国人が日本で働く際には、その人の活動内容に適したものを取得する必要があります。

申請には、職種に応じた資格や経験が必要であり、また雇用契約書や企業情報など、様々な書類の提出が求められます。

このプロセスは複雑であり、取得には一定の期間が必要です。

また、種類によっては更新が必要な場合もあり、その際には再度申請を行う必要があります。

在留資格との違いは?

在留資格とは、外国人が日本において合法的に滞在し、特定の活動を行うことが認可されている状態を指します。

この資格は、その人が日本で行える活動の種類を定めており、例えば留学、家族滞在、特定技能などがあります。

外国人が日本で行う活動の範囲を限定し、その資格に基づいて就労を行うことができるかどうかが決まります。

在留資格との違いは、就労を目的とした活動を認めるものである点です。

すなわち、労働を行うための資格であり、技術・人文知識・国際業務など特定の専門的活動を行うことを認めるものです。

他方で、留学や家族滞在などの就労目的ではなく、それぞれの目的に合わせた活動が認められます。

外国人を採用する際、彼らが持つ在留資格が就労を認定するものであるかを確認し、必要に応じて変更や更新を行う必要があります。

適切に理解し、管理することは、法的な問題を回避し、スムーズな採用を実現する上で重要です。

就労ビザの種類一覧

就労ビザの種類一覧

【就労ビザの種類】

技術・人文知識・国際業務 特定技能
技術実習 介護
企業内転勤 経営・管理
技能 興行
教育 研究
医療 芸術
宗教 報道
法律・会計事務 教授

上記のように16種類あります。
この章では就労ビザについて詳しく紹介していきます。

◉ 外国人採用条件ごとに必要なビザ
◉ 就労が認められていないビザ

外国人採用条件ごとに必要なビザ

採用では条件により申請方法が異なります。

ここでは主なケースを紹介していきます。

【海外にいる外国人を日本で雇用する場合】
必要なのは「在留資格認定証明書」です。この証明書は日本での就労に必要な資格を持っていることを証明するものです。

これにより、海外にいる人が日本の大使館や領事館で就労ビザを申請する際に、認められていることが証明されます。

証明書の発行には時間がかかるため、内定後すぐの申請がおすすめです。また発行後は3か月以内の入国が条件となります。

【日本に留学中の学生を雇用する場合】
留学生を採用する場合には、留学ビザから就学ビザへの変更手続きが必要です。

変更には学生本人が申請しなければなりません。また、変更されるまでに約1~3か月かかります。

【ビザを持っている外国人を雇用する場合】
基本的には就労資格証明書交付申請を行います。

また前職と職種が異なる場合には、在留資格変更申請を行う必要があります。

「在留資格変更」とは、日本に滞在している外国人が、別の資格に変更する際に必要です。

例えば留学ビザを持っている人が就職する場合や、他の就労ビザから異なる種類に変更する場合など、在留目的が変わる際に必要となります。

就労が認められていないビザ

日本では、外国人が日本で就労するためには、就労ビザの取得が必要です。

ただし、以下の6種類のビザ・在留資格は、原則として就労が認められていません。

文化活動
商業的な活動や報酬を伴う労働を行わない文化的な活動を行う外国人が取得するビザ。
例:大学や研究機関での研究活動(報酬を伴わない研究に限られる)/絵画、彫刻、写真、文学、音楽、舞踊などの芸術活動(販売や報酬を目的としない活動が対象)など。

短期滞在
観光、友人・親族訪問、ビジネス会議や商談、学術・芸術上の活動、スポーツ競技への参加など、短期間の滞在を目的としたビザ。

留学
学校教育を受ける目的で発行されるビザの一つ。学業を主な目的としており、就労を主な目的としないため、非就労資格に分類される。

研修
技術、知識、または技能の修得を目的として行われる研修プログラムに参加するビザ。

家族滞在
日本に居住する家族が生活するために取得するビザ。就労や留学などの資格で滞在している外国人の配偶者や子供が対象。

特定活動
国際機関の職員や企業内転勤の家族、映画やスポーツなどのエンターテインメント産業関連など、特殊な活動を行う外国人が取得するビザ。

就労ビザの取得方法就労ビザの取得方法

就労ビザの取得には、通常、審査期間が必要です。

この期間は、申請内容や在留資格の種類によって異なるため、事前に確認することが重要です。

申請は雇用条件ごとに異なる書類や手続きが必要で、具体的な条件や職種に応じて適切なビザを選択し申請する必要があります

この章では、取得方法についてより詳しく紹介していきます。

◉ 取得方法① 新規取得時
◉ 取得方法③ 在日外国人の採用時

取得方法① 新規取得時

新規で取得する際の申請方法は、以下のとおりです。

雇用契約を締結する
在留資格認定証明書交付申請を行う
在留資格認定証明書を外国人本人に送付する
外国人本人が日本大使館に査証(ビザ)を申請する
来日・就労開始
また、取得するためには、以下の書類が必要です。
申請書
申請人の写真
採用・招へい理由書・職務内容説明書
申請人の履歴書(申請に係る知識要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示)
最終学歴の証明書(卒業証書)
職歴を証明する文書
日本語能力証明書

また、以下のケースでの取得方法も紹介しておきます。

1.就労ビザを持っていない人の場合
持っていない人を新規で採用する場合は、以下の書類を追加で提出する必要があります。

◉ パスポート
◉ 健康診断書
◉ 犯罪経歴証明書(必要に応じて)

2.留学生をアルバイトとして採用する場合
留学生をアルバイトとして採用する場合は、以下の書類を追加で提出する必要があります。

留学ビザの在留カード
◉ 留学先の学校の在籍証明書

3.外国に居る方を日本に呼び寄せる場合
外国に居る方を日本に呼び寄せる場合は、以下の書類を追加で提出する必要があります。

◉ 在外公館による認定証明書の交付

また、新規で取得する際は、以下の点に注意しましょう。

◉ 雇用契約を締結してから申請を行うこと
◉ 必要書類を漏れなく提出すること
◉ 申請の流れを把握しておくこと

取得方法③ 在日外国人の採用時

既に日本に在留している外国人が、就労等で就労出来ない資格から就労出来る資格に変更したい場合などに行うことです。
在留資格の変更を行うには、以下の手続きが必要です。

◉ 企業が「在留資格変更許可申請」を行う
出入国在留管理局の審査を受ける

在留資格変更申請を行う際には、以下の書類を提出する必要があります。

◉ 申請書
◉ 申請人の写真
◉ 在留カード
◉ パスポート
◉ 健康診断書
◉ 犯罪経歴証明書(必要に応じて)
◉ 採用・招へい理由書・職務内容説明書
◉ 申請人の履歴書(申請に係る知識要する業務に従事した機関及び内容並びに期間明示)
◉ 最終学歴の証明書(卒業証書)
◉ 職歴を証明する文書
◉ 日本語能力証明書

次に具体的な取得ケースについて紹介していきます。
1.アルバイトの留学生を卒業後に正式採用する場合(在留資格変更)
アルバイトの留学生を卒業後に正式採用する場合は、以下の書類を追加で提出する必要があります。

卒業証明書
就労資格証明書

アルバイトの留学生を卒業後に正式採用する場合は、まず、留学生の在籍する学校に在籍証明書を発行してもらいます。

その後、企業が「在留資格変更申請」を行います。

審査が通れば、留学生の在留資格が「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に変更されます。

2.就労ビザ取得済みの外国人雇用する場合(就労資格証明書)
取得済みの外国人を雇用する場合は、以下の書類を提出する必要があります。

◉ 在留資格認定証明書
◉ 在留カード

審査が通れば、企業は外国人本人に「就労資格証明書」を交付します。

外国人本人は、この「就労資格証明書」を日本大使館に査証(ビザ)の申請に使用します。

外国人採用の為に必要なビザとは?種類から取得方法まで解説 まとめ

外国人採用の為に必要なビザとは?種類から取得方法まで解説 まとめ

この記事では、必要なビザや種類と取得方法を紹介しました。

外国人を採用する際には、就労に対応した在留資格、就労ビザが必要です。

就労ビザには期限があり、期限が来ると更新をしなければなりません。また、審査に通らないとビザの取得ができません。

在留資格は、高度な専門性や技能を有する外国人が、日本で就労することを目的としています。対象となる職種は、以下のとおりです。

高度な専門性・技能を必要とする研究開発、技術指導、教育、医療、法律、会計、経営、金融、保険、不動産、情報通信、観光、文化、スポーツ、芸術、ファッション、デザイン、広告、マスコミなど

特定の産業分野で即戦力となる外国人が、日本で就労することを目的としています。

ビザを取得するためには、以下の手続きが必要です。

◉ 外国人と雇用契約を締結する
◉ 企業が「在留資格認定証明書交付申請」を行う
◉ 「在留資格認定証明書」を外国人本人に送付する
◉ 外国人本人が日本大使館に査証(ビザ)を申請する

また、在留期間は、最長で5年です。在留期間が切れる前に、更新手続きを行う必要があります。更新手続きは以下のとおりです。

◉ 企業が「在留期間更新申請」を行う
◉ 出入国在留管理局の審査を受ける
◉ 転職や業務内容の変更で在留資格の更新

種類や取得方法、更新方法などを理解し、正しく手続きを行うようにしましょう。また、審査が降りてしまった場合の対処法も知っておくと安心です。

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